相続 千葉質問集


Q.46
父が亡くなり、相続放棄手続き中です。父はサラ金など200万ほど借金をしていまし...

父が亡くなり、相続放棄手続き中です。父はサラ金など200万ほど借金をしていました。他に仕入先など何軒がで400万です。その他、飲食店を経営していたため、いろんな仕入先から借金の催促の電話があります。そのつど「相続放棄の手続き中です」と答えるのですが、中に1軒どうしても納得してもらえず電話で「整理屋だか回収屋(やくざ)が借金を半額で買ってもらえるから、そっちに売るとその人達が会社や家に張り紙をしたり、何をするのかわからないよ」と言ってきました。「法律上は払わなくていいかもしれないけど、そっちの人(ヤクザ)は関係ないからね」「子供達(私含め3人)の住所や勤め先は全部調べてあるから」私は大阪、その債権者は千葉なのですが「こっちで頼めばその大阪の人がやるからね」借金の金額は15万。多分脅しだと思うのですが、実際ヤクザは7万程度でそんな事までするのでしょうか?15万払えば済む事かもしれませんが近くに他の仕入先もあり、「ヤクザと脅したら払う」と付けこまれるので絶対に払いたくありません。この場合、弁護士に頼んだほうがよいのでしょうか?弁護士は窓口になってもらえますか?わかりにくい質問文で申し訳ありませんがお知恵を貸してください



A.46
父が亡くなり、相続放棄手続き中です。父はサラ金など200万ほど借金をしていましのベストアンサー

・父が亡くなり、相続放棄手続き中です。家庭裁判所への手続とか、遺産に手をつけてはいけない、他の相続人との関係もあるなど要点を押さえていますよね?で、本題。・多分脅しだと思うのですが、実際ヤクザは7万程度でそんな事までするのでしょうか?しません。ヤクザは刑務所にはいるかも知れない仕事をしています。7万円では割りにあいません。よほど頭の悪いヤクザみたいな人が電話を掛けるくらいならありえます。・この場合、弁護士に頼んだほうがよいのでしょうか?弁護士は窓口になってもらえますか?通常、30分5000円くらいで相談できます。というより、借金をした証明は相手がしなければならないし、借用書などをまず確認することが筋です。それに、この人、もう犯罪(脅迫)してますよね。弁護士もいいけど、警察を検討する方が先です。無料ですから。警察に相談しちゃうぞ、と言ってもよいです。そっちに売るとその人達が会社や家に張り紙をしたり、何をするのかわからないよ」と言ってきました。墓穴掘ってます。これを、しっかり録音しておけば、警察が動いてくれる可能性が大きいです。いずれまた墓穴を掘るかも知れないので、証拠を集めておきましょう。あと注意すべきは、相続放棄したからといって、一切放置してもいいわけでなく、お父さんの財産はどれだけで、どこの誰がどれだけ債務を持っているか、はっきりさせておくべきです。電話で応答するだけではなく、証明資料のコピーや請求書を求めてください。たぶん、適当に言ってるだけの人もいるでしょう。物分かりの悪い人があやしいです。




 相続 千葉  

Q.47
相続についての教えてください。私は母子家庭で母子扶養手当と医療費の控除を受けて...

相続についての教えてください。私は母子家庭で母子扶養手当と医療費の控除を受けています。現在、両親共に再婚しており私は父に引き取られたので、現在父親の姓を名乗っています。先日母から、私と私の子供を養子に入れ、遺産相続して欲しいと言われました。私にとっては他人の財産を相続することに関して、疑問点があります。母と再婚相手の間には子供はいませんが、再婚相手は長男で兄弟がいます。母はその兄弟達に、もし亡くなったら家を明け渡すように言われて、自身の老後を考慮して渡さないように養子縁組を考えています。一つは、他人の私に相続はできるのでしょうか?次に、母子扶養手当については、どうなるのでしょうか?養子縁組以外に方法はないのでしょうか?養子縁組した場合、実の父親の方の相続はできるのでしょうか?遺言の効力についても教えて下さい。よろしくお願いします。



A.47
相続についての教えてください。私は母子家庭で母子扶養手当と医療費の控除を受けてのベストアンサー

お母様の再婚相手さんと養子縁組して相続人になってほしいという事ですね養子縁組したら実子と同じとなりますので相続権が発生しますまた実親の相続権もなくなりませんつまり養親・実親の両方の遺産を相続できます母子扶養手当は遺産として所得(現預金など)があれば翌年の手当金額の算出に影響しますただ、相続でお金を受け取っていれば手当が減額されても大丈夫なのではありませんか?それでももし相続であなたの生活が困ることになったらお母様に支援してもらうよう事前に話しておけばどうでしょう養子縁組以外に方法となると…再婚相手さんのご両親は既に亡くなっているのでしょうかその場合、法定配分は配偶者(お母様)3/4兄弟1/4を人数で頭割りとなりますまた遺言書で全てをお母様に遺すとあれば兄弟には遺留分がありませんので要求できませんご両親またはどちらか一方がご生存なら法定配分配偶者(お母様)2/3両親1/3を人数で頭割りこの場合は遺言書があってもご両親は遺留分を請求できます法定では↑ですが‘家を明け渡せ’というような方々と遺産の話をするのはかなり大変なのでしょうねもし遺言書がかける状態なら公正証書遺言を作るよう薦めてみては如何でしょう




   

Q.48
遺言書について。父が亡くなり、今の奥さんと子供たちにのみ遺産を相続させる旨の内...

遺言書について。父が亡くなり、今の奥さんと子供たちにのみ遺産を相続させる旨の内容が書かれてありました。私を含め、4人の先妻の子供たちは遺産相続の権利はありますか?その場合、誰にどのように請求すれば?



A.48
遺言書について。父が亡くなり、今の奥さんと子供たちにのみ遺産を相続させる旨の内のベストアンサー

旭川の行政書士の小林です。民法は第1028条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。一直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の3分の1二前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の2分の1子供には2分の1の遺留分が法律で認められています。法定相続分は、現在の妻が2分の1残りの半分を前妻さんの子供と現在の妻の子供の全員で分けることになります。仮に子供が全員で6人いたとすると、法定相続分は子供一人当たり12分の1です。遺留分はその半分の24分の1です。前妻の子供が4人いるなら、4人分を併せると相続財産全部の6分の1を請求できる権利があることになります。相手に請求して応じないときは家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求調停」を申し立てることになります。以下に家裁の説明を一部載せておきます。遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが,家庭裁判所の調停を申し立てただけでは,相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この意思表示は,相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは,することができなくなります。とりあえずは相手方奥様宛に遺留分の請求を行ってはどうでしょうか。




 
 

Q.49
遺産相続、義父が亡くなり家内と義母と義妹の三人が相続することになったが叔母が...

遺産相続、義父が亡くなり家内と義母と義妹の三人が相続することになったが叔母が儀母に全部相続するようにと強要してます。遺言書もなく亡き父の意思だと一方的で困ってますどう対応すれば遺産放棄を強要されましたが儀妹が取り合わず、揃わないから出来ないと叔母に言われ期限の三ヶ月もすぎてしまいました。儀母は叔母(儀母の実の妹)の言いなりです。遺産分割協議どころではないありさまですが家内に戸籍謄本と住民票をもってこいと言い出し忙しいのなら委任状を用意するとの一方的で何に使うのかときいても税金だ、遺産放棄だとわけのわからぬ説明で一体叔母は何に使うのかと心配で対応に苦慮してます。限定承認と遺産放棄の区別すらわからぬ叔母がいいなりの儀母を使って何かたくらんでるようですが相続人の戸籍謄本、住民票どんな悪用されるかをおしえてください。



A.49
遺産相続、義父が亡くなり家内と義母と義妹の三人が相続することになったが叔母がのベストアンサー

そもそも叔母さんには一切の相続権が有りません。お義父さんの血縁でもなく養子縁組もしていないですよね?弁護士に相談され(相談なら30分5千円程度無料の弁護士も有ります)委任状や戸籍謄本などは一切渡さないでください。今相続人はお義母さんとその子供の姉妹(奥さんを含め)だけです。その3人の委任状がなければ凍結された預金なども引き出せませんし、不動産などの売却もできません。すでに3ヶ月過ぎたので法定相続はされてしまっています(お義母さん2分の1、姉妹に4分の1ずつ)具体的に分けていなくても相続されていますので今からの相続放棄は出来ません。相続人である奥さんと一緒に弁護士に相談しその叔母さんへの対処方法を聞いて法律的に処理して下さい。さっさと相続人であるお義母さんと奥さんたちで遺産分配をしてしまえば良いと思いますが…叔母さんには全く関係のない財産です始めから。




   

Q.50
母の遺産相続の件でお尋ねです。私の母は再婚して25年ほどになりますが先日義父(...

母の遺産相続の件でお尋ねです。私の母は再婚して25年ほどになりますが先日義父(母にとっては夫)が病気で亡くなり現在、先方の家族と遺産相続の件でもめております。先方には4人の義父の子供がおります(子供といっても全員中年で結婚しており孫がいるような年代です)以前より生前の義父の前でも遺産の件を言ってくるような方たちでしたので義父が遺産でもめないようにと公正の遺言証書を書いており、義父の死亡後開示したのですが相続金額が先方の思った金額より少ないので母が所得隠しをしているようなことを言って兄弟全員でやってきて通帳を全部みせてほしいと言ってきています。その要求に応じる必要があるのでしょうか?またこのままでは埒が明かないので家裁に遺産分割の調停に入ってもらったほうがよいのでしょうか?先に弁護士さんに依頼したほうがよいのでしょうか?こういうことにまったく疎くて途方にくれております。どなたか詳しい方に具体的にアドバイスいただけると助かります。



A.50
母の遺産相続の件でお尋ねです。私の母は再婚して25年ほどになりますが先日義父(のベストアンサー

公正証書があり,それに全遺産のことが書かれていれば,すでに未分割の遺産は無いことになり,遺産分割調停を起こすことはできません。相手が通帳等を見せろと言ってきても,義務はありません。知りたいのであれば,自分たちで調査してください,と言えばいいと思います。なんら所得隠しの証拠があるわけでもないのに,自分たちが思っていたより遺産が少ないからといって,他の相続人(母)の管理する通帳を全部見せろと言う権利はありません。何回も来てうるさいようであれば,弁護士に相談して,押し掛けてこないように警告文を送ってもらうのも手でしょうね。(個人名で出すよりも弁護士名で出したほうが,相手がびびるでしょうから)




   


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